行政(環境省)の環境情報

気候変動適応法案の閣議決定について

「気候変動適応法案」が本日閣議決定されましたので、お知らせします。本法律案は、気候変動への適応を推進するため、政府による気候変動適応計画の策定、環境大臣による気候変動影響評価の実施、国立研究開発法人国立環境研究所による気候変動への適応を推進するための業務の実施、地域気候変動適応センターによる気候変動への適応に関する情報の収集及び提供等の措置を講ずるものであり、第196回国会に提出する予定です。
 

1.背景

 近年、気温の上昇による農作物の品質低下、動植物の分布域の変化、熱中症搬送者数の増加や、大雨の頻度の増加に伴う災害の増加など、気候変動の影響が全国各地で起きており、さらに今後、長期にわたり拡大するおそれがあります。

 これまで我が国においては、地球温暖化対策推進法の下で、温室効果ガスの排出削減対策(緩和策)を進めてきましたが、気候変動の影響による被害を回避・軽減する適応策は法的に位置付けられておりませんでした。

 気候変動に対処し、国民の生命・財産を将来にわたって守り、経済・社会の持続可能な発展を図るためには、温室効果ガスの長期大幅削減に全力で取り組むことはもちろん、現在生じており、また将来予測される被害の回避・軽減等を図る気候変動への適応に、多様な関係者の連携・協働の下、一丸となって取り組むことが一層重要となっています。

 本法律案は、こうした状況を踏まえ、気候変動への適応を初めて法的に位置付け、これを推進するための措置を講じようとするものです。

 

2.法律案の概要

(1)適応の総合的推進

・国、地方公共団体、事業者及び国民が気候変動への適応の推進のために担うべき役割を明確にします。

・政府は、気候変動適応計画を定めなければならないこととします。

・環境大臣は、おおむね5年ごとに、中央環境審議会の意見を聴き、気候変動による影響の評価を行わなければならないこととします。

(2)情報基盤の整備

・国立環境研究所は、気候変動の影響及び適応に関する情報の収集及び提供や、地方公共団体や地域気候変動適応センターに対する技術的援助等の業務を行うこととします。

(3)地域での適応の強化

・都道府県及び市町村は、気候変動適応計画を勘案して、地域気候変動適応計画の策定に努めることとします。

・都道府県及び市町村は、気候変動の影響及び適応に関する情報の収集及び提供等を行う拠点(地域気候変動適応センター)としての機能を担う体制の確保に努めることとします。

・地方環境事務所その他国の地方行政機関、都道府県、市町村等は、広域的な連携による気候変動への適応のため、気候変動適応広域協議会を組織することができることとします。

(4)適応の国際展開等

・気候変動への適応に関する国際協力の推進や、事業者による気候変動への適応に資する事業活動の促進等に係る規定の整備を行います。

 

3.施行期日

 公布の日から6ヶ月を超えない範囲内で政令で定める日から施行することとします。ただし、施行前に気候変動適応計画の策定等の準備を行うことができることとします。

 

添付資料

 

連絡先
環境省地球環境局総務課
直通 03-5521-8242
代表 03-3581-3351
課長   角倉 一郎
課長補佐 井上 直己
課長補佐 小沼 信之
担当   村上 慈

 

引用 http://www.env.go.jp/press/105165.html